介護老人保健施設基準
厚生省令第四十号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十七条第一項から第三項までの規定に 基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を次のように 定める。
  平成十一年三月三十一日
     厚生大臣 宮下 創平

   介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
目次
第一章 基本方針(第一条)
第二章 人員に関する基準(第二条)
第三章 施設及び設備に関する基準(第三条・第四条)
第四章 運営に関する基準(第五条−第三十八条)
附則

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