この章の趣旨及び基本方針
第六章 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

   第一節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第五十一条  第一章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、一部ユニット型介護老人保健施設(施設の一部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第五十二条  一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針は、ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)にあっては第四十条に、それ以外の部分にあっては第一条に定めるところによる。


戻る