運営に関する基準
第六章 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

  第三節 運営に関する基準

(利用料等の受領)
第五十四条  一部ユニット型介護老人保健施設の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第四十二条に、それ以外の部分にあっては第十一条に定めるところによる。

(介護保健施設サービスの取扱方針)
第五十五条  一部ユニット型介護老人保健施設の介護保健施設サービスの取扱方針は、ユニット部分にあっては第四十三条に、それ以外の部分にあっては第十三条に定めるところによる。

(看護及び医学的管理の下における介護)
第五十六条  一部ユニット型介護老人保健施設の看護及び医学的管理の下における介護は、ユニット部分にあっては第四十四条に、それ以外の部分にあっては第十八条に定めるところによる。

(食事) 第五十七条  一部ユニット型介護老人保健施設の食事は、ユニット部分にあっては第四十五条に、それ以外の部分にあっては第十九条に定めるところによる。

(その他のサービスの提供)

第五十八条  一部ユニット型介護老人保健施設のその他のサービスの提供は、ユニット部分にあっては第四十六条に、それ以外の部分にあっては第二十一条に定めるところによる。

(運営規程)

第五十九条  一部ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一  施設の目的及び運営の方針

二  従業者の職種、員数及び職務の内容

三  ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員

四  ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの入居定員

五  ユニット部分の入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

六  ユニット部分以外の部分の入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

七  施設の利用に当たっての留意事項

八  非常災害対策

九  その他の施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第六十条  一部ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第四十八条に、それ以外の部分にあっては第二十六条に定めるところによる。

(定員の遵守)

第六十一条  一部ユニット型介護老人保健施設の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第四十九条に、それ以外の部分にあっては第二十七条に定めるところによる。

(準用)

第六十二条  第五条から第九条まで、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十八条から第三十八条までの規定は、一部ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第五十九条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第六章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第六十二条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第九条第二項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第十三条第五項及び第四十三条第七項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第六十二条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第六十二条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第三十六条第二項」と読み替えるものとする。


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