附 則

   附 則

 (施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 平成十七年三月三十一日までの間は、第二条第一項第三号中「三」とあるのは、「三・六」とする。

第三条 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第七号及び第五項並びに第十三条第一項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」と、第十三条第二項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」とする。

第四条 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)のうち、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成六年厚生省令第一号)附則第二項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設(施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設していたものの施設(当該適用に係る部分に限る。)について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。

第五条 みなし介護老人保健施設であって、平成四年九月三十日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第三条第二項第四号の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

第六条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六十三年厚生省令第一号。以下「老人保健施設基準」という。)附則第三条の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第四条第二号(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第七条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第二条第一項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第四条第五号イの規定は、適用しない。

第八条  平成十四年四月一日において現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(平成十四年四月一日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十四年四月二日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同条第二項第四号に規定する療養病床若しくは同項第五号に規定する一般病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第五号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成十八年三月三十一日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設(以下「病床転換による介護老人保健施設」という。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「とすること」とあるのは、「とすること。ただし、療養室が談話室に近接して設けられている場合における当該療養室の入所者一人当たりの床面積は、八平方メートルから当該談話室の面積を当該談話室に近接して設けられているすべての療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上とする」とする。
第九条 病床転換による介護老人保健施設(次条に規定するものを除く。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、当該転換に係る法第九十四条第一項又は同条第二項の許可(次条及び附則第十一条において「開設許可等」という。)を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、前条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六・四平方メートル」とする。

第十条 病床転換による介護老人保健施設(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第六条の規定の適用を受けている病床を転換して開設され、又は増設されるものに限る。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、附則第八条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。

第十一条 病床転換による介護老人保健施設の機能訓練室(当該転換に係る部分に限る。)について、開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
第十二条 病床転換による介護老人保健施設であって第四条第五号イの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

第十三条 一般病床、精神病床(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条、次条、附則第十五条及び附則第十七条から附則第十九条までにおいて同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、第三条第二項第一号ロの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するものとする。

一  平成十八年七月一日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手された転換に係る療養室 平成二十四年三月三十一日までの間、入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。

二  平成十八年七月一日以後に新築、増築又は全面的な改築の工事に着手されていない転換に係る療養室 入所者一人当たりの床面積は、六・四平方メートル以上であること。

第十四条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合においては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該介護老人保健施設の入所者及び当該病院又は診療所の入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護老人保健施設に診察室を設けないことができる。

第十五条 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第三条第二項第二号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

2 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第四号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

第十六条 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については、第三条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

一 機能訓練室及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあっては、機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを確保し、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。

二  機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有し、食堂は、一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。また、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。

2 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設に限る。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第四十一条第二項第二号中「一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

第十七条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建物については、第四条第一項第一号の規定は、適用しない。

第十八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、第四条第一項第二号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。

第十九条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第五号イ及び第四十一条第四項第五号イの規定にかかわらず、幅は、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

1  この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月二四日厚生労働省令第一三号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第三一号)

(施行期日)

第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない介護老人保健施設のうち入所定員が十九人以下のもの(以下「小規模施設」という。)については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「新基準」という。)第二十六条第二項の規定にかかわらず、新基準第十四条及び第二十四条の二第一号から第三号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該小規模施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。

2  前項の規定の適用を受けて新基準第十四条及び第二十四条の二第一号から第三号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する小規模施設については、新基準第二条第一項第七号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。

3  前項の規定の適用を受けて新基準第二条第一項第七号に規定する介護支援専門員を置かない小規模施設にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準第二十四条の二第四号及び第五号に規定する業務を行うものとする。

   附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第九条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「介護老人保健施設新基準」という。)第五章又は第六章(第四十一条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準第四十一条第二項第一号イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「十・六五平方メートル以上」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準」とする。
2  この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第五章又は第六章に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準第四十一条第二項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
第六条  この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、介護老人保健施設であってユニット型介護老人保健施設又は一部ユニット型介護老人保健施設でないものとみなす。
2  この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第二章及び第五章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
3  この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第二章及び第六章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第一項の規定は適用しない。

   附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三三号) 抄

(施行期日)

第一条  この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第九条  平成十八年四月一日において現に存する療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)若しくは一般病床(同法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)であって、かつ、同年四月一日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設(第六条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設新基準」という。)第二条第六項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。)又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設(同条第七項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の廊下幅については、当分の間、介護老人保健施設新基準第四条第一項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三八号)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月三一日厚生労働省令第八五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省令第九〇号)

 この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二一年三月一三日厚生労働省令第三五号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。


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