1 介護福祉施設サービス
1 介護福祉施設サービス
イ 介護福祉施設サービス
(1) 介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) 介護福祉施設サービス費
a 介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 589単位
ii 要介護2 660単位
iii 要介護3 730単位
iv 要介護4 801単位
v 要介護5 871単位
b 介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 651単位
ii 要介護2 722単位
iii 要介護3 792単位
iv 要介護4 863単位
v 要介護5 933単位
(二) 小規模介護福祉施設サービス費
a 小規模介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 753単位
ii 要介護2 820単位
iii 要介護3 888単位
iv 要介護4 955単位
v 要介護5 1,022単位
b 小規模介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 815単位
ii 要介護2 882単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,017単位
v 要介護5 1,084単位
(2) 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) 旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 589単位
ii 要介護2又は要介護3 699単位
iii 要介護4又は要介護5 836単位
b 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 651単位
ii 要介護2又は要介護3 761単位
iii 要介護4又は要介護5 898単位
(二) 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 753単位
ii 要介護2又は要介護3 857単位
iii 要介護4又は要介護5 988単位
b 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 815単位
ii 要介護2又は要介護3 919単位
iii 要介護4又は要介護5 1,050単位
ロ ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型介護福祉施設サービス費
a ユニット型介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 669単位
ii 要介護2 740単位
iii 要介護3 810単位
iv 要介護4 881単位
v 要介護5 941単位
b ユニット型介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 669単位
ii 要介護2 740単位
iii 要介護3 810単位
iv 要介護4 881単位
v 要介護5 941単位
(二) ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
a ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 820単位
ii 要介護2 887単位
iii 要介護3 955単位
iv 要介護4 1,022単位
v 要介護5 1,089単位
b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 820単位
ii 要介護2 887単位
iii 要介護3 955単位
iv 要介護4 1,022単位
v 要介護5 1,089単位
(2) ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 669単位
ii 要介護2又は要介護3 769単位
iii 要介護4又は要介護5 906単位
b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 669単位
ii 要介護2又は要介護3 769単位
iii 要介護4又は要介護5 906単位
(二) ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(T)
i 要介護1 820単位
ii 要介護2又は要介護3 924単位
iii 要介護4又は要介護5 1,055単位
b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)
i 要介護1 820単位
ii 要介護2又は要介護3 924単位
iii 要介護4又は要介護5 1,055単位

1 イ(1)及びロ(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別 に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして 都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以 下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同 じ。)において、指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービ スをいう。以下同じ。)(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定 する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)に対して行われるものを除く。)を 行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ る区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位 数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職 員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護支援専門員(法第7条第5項に 規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準 に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 イ(2)及びロ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別 に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして 都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービス (旧措置入所者に対して行われるものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げ る区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要 の程度に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤 務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を 算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数 が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ ろにより算定する。

3 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所 定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし て、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 た指定介護老人福祉施設については、日常生活継続支援加算として、1日につき22単位 を所定単位数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次 に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算(T)イ 6単位
(2) 看護体制加算(T)ロ 4単位
(3) 看護体制加算(U)イ 13単位
(4) 看護体制加算(U)ロ 8単位

7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとし て都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分 に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 夜勤職員配置加算(T)イ 22単位
(2) 夜勤職員配置加算(T)ロ 13単位
(3) 夜勤職員配置加算(U)イ 27単位
(4) 夜勤職員配置加算(U)ロ 18単位

8 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県 知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日に つき5単位を所定単位数に加算する。

9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士 等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福 祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以 上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指 定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2 条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注11及び注13において同じ。)で入所者の数 を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人 福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種 の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画 的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所 定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政 令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定 する要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービス を行った場合には、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単 位数に加算する。

11 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置している もの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護 老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方 法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出 た指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。

12 認知症(法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者が全入所 者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師によ る定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単位を所定単位数 に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のあ る者又は知的障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上であ る指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有 する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であ って専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配 置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設に あっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、 障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以 上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設について は、障害者生活支援体制加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。

14 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外 泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算 定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。

15 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」と いう。)に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所 するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、介護福祉施設サービス 費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規 模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介 護福祉施設サービス費(U)、小規模介護福祉施設サービス費(U)、旧措置入所者介護福 祉施設サービス費(U)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)を算定す る。

16 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施 設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福 祉施設サービス費を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費(U)、小規 模介護福祉施設サービス費(U)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)又は小規 模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(U)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であっ て、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼす おそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
ハ 初期加算 30単位
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定 単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に 再び入所した場合も、同様とする。
ニ 退所時等相談援助加算
(1) 退所前後訪問相談援助加算 460単位
(2) 退所時相談援助加算 400単位
(3) 退所前連携加算 500単位

1 (1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支 援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者 が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して 退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サー ビスについて相談援助を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前相談援助の必 要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定し、入所者の退所後 30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助 を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険 施設を除く。以下同じ。)に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社 会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (2)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サー ビス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入 所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保 健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意 を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特 別区を含む。以下同じ。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定 する老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該 入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、 入所者1人につき1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、 当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す 文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (3)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サー ビス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って 当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定 居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、当該入 所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サ ービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後 の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1 人につき1回を限度として算定する。
ホ 栄養マネジメント加算 14単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老 人福祉施設について、1日につき所定単位数を加算する。
イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形 態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状 態を定期的に記録していること。
ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を 見直していること。
ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。
ヘ 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指 示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の 者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口移行計画を作成 している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士 が、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、当該計画が作 成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。 2 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口による食事の摂取を進めるた めの栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた 場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づ き、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされるものに対 しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
ト 経口維持加算
(1) 経口維持加算(T) 28単位
(2) 経口維持加算(U) 5単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指 示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の 者が共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者ごとに入所者の摂食・ 嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医 師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、継続して経口による食事の摂取を進める ための特別な管理を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成された 日から起算して180日以内の期間に限り、1日につきそれぞれ所定単位数を加算する。 ただし、この場合において、経口移行加算を算定している場合は、算定しない。ま た、経口維持加算(T)を算定している場合は、経口維持加算(U)は、算定しない。

イ 経口維持加算(T) 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障害 を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象としているこ と。

ロ 経口維持加算(U) 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し 誤嚥が認められるものを対象としていること。

2 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口による食事の摂取を進めるた めの特別な管理が当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた 場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師の指 示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要 とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

チ 口腔機能維持管理加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師 又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助 言及び指導を月1回以上行っている場合であって、当該施設において歯科医師又は歯科医 師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネ ジメントに係る計画が作成されている場合には、1月につき所定単位数を加算する。

リ 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老 人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位 数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定して いる場合は、算定しない。
 イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
 ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われて いること。
 ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に おいて行われていること。
ヌ 看取り介護加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者に ついて看取り介護を行った場合にあっては、死亡日以前4日以上30日以下については1日に つき80単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日につい ては1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日ま での間は、算定しない。
ル 在宅復帰支援機能加算 10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であって、次に掲げ る基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。  イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
 ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サー ビスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っているこ と。
ヲ 在宅・入所相互利用加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指 定介護福祉施設サービスを行う場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
ワ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行っ た場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算す る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ の他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(T) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(U) 4単位
カ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定介護老人福祉施設が入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基 準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな い。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。 (1) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(2) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(3) サービス提供体制強化加算(V) 6単位


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