7 通所リハビリテーション費
7 通所リハビリテーション費
イ 通常規模型リハビリテーション費
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
(一) 要介護1 270単位
(二) 要介護2 300単位
(三) 要介護3 330単位
(四) 要介護4 360単位
(五) 要介護5 390単位
(2) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一) 要介護1 386単位
(二) 要介護2 463単位
(三) 要介護3 540単位
(四) 要介護4 617単位
(五) 要介護5 694単位
(3) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 要介護1 515単位
(二) 要介護2 625単位
(三) 要介護3 735単位
(四) 要介護4 845単位
(五) 要介護5 955単位
(4) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
(一) 要介護1 688単位
(二) 要介護2 842単位
(三) 要介護3 995単位
(四) 要介護4 1,149単位
(五) 要介護5 1,303単位

ロ 大規模型通所リハビリテーション費(T)
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
(一) 要介護1 265単位
(二) 要介護2 295単位
(三) 要介護3 324単位
(四) 要介護4 354単位
(五) 要介護5 383単位
(2) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一) 要介護1 379単位
(二) 要介護2 455単位
(三) 要介護3 531単位
(四) 要介護4 606単位
(五) 要介護5 682単位
(3) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 要介護1 506単位
(二) 要介護2 614単位
(三) 要介護3 722単位
(四) 要介護4 830単位
(五) 要介護5 939単位
(4) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
(一) 要介護1 676単位
(二) 要介護2 827単位
(三) 要介護3 978単位
(四) 要介護4 1,129単位
(五) 要介護5 1,281単位

ハ 大規模型通所リハビリテーション費(U)
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
(一) 要介護1 258単位
(二) 要介護2 287単位
(三) 要介護3 315単位
(四) 要介護4 344単位
(五) 要介護5 373単位
(2) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一) 要介護1 369単位
(二) 要介護2 443単位
(三) 要介護3 516単位
(四) 要介護4 590単位
(五) 要介護5 664単位
(3) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 要介護1 492単位
(二) 要介護2 598単位
(三) 要介護3 703単位
(四) 要介護4 808単位
(五) 要介護5 914単位
(4) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
(一) 要介護1 658単位
(二) 要介護2 805単位
(三) 要介護3 952単位
(四) 要介護4 1,099単位
(五) 要介護5 1,247単位

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 た指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する 指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所リハビリ テーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションを いう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時 間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定す る通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所 リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定す る。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員 若しくは介護職員(以下この号において「理学療法士等」という。)の員数が別に厚生 労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算 定する。

2 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)については、当該指定通所リハビリテーション事業所におい て個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り所定単位数を算定する。

3 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、医師又は理学療法士が個別リハビリテーションの 実施前に指示を行い、かつ、当該個別リハビリテーションの実施後に当該療法に係る 報告を受ける場合であって、別に厚生労働大臣が定める者が個別リハビリテーション を行うときは、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。

4 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基 準を超えて、専従する常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置し ている事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間 未満の指定通所リハビリテーションを行う場合は、イ(2)、ロ(2)又はハ(2)の所定単 位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

6 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハ ビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテ ーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通 所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った 日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」と いう。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単 位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。

7 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚生労働大臣が定める地 域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第 117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテ ーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単 位数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当 該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
9 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合であって、医師又 は医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、 運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直 しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。

10 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所につい て、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に 加算する。
イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用 者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理 学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定通所リハビリテーションを行っている とともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に 応じて当該計画を見直していること。
ニ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介護支援事業者を通じ て、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハ ビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達して いること。

11 利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行った場合は、短期集中 リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単 位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、注3を算定している場合及 びリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
イ 退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合 280単位
ロ 退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 140単位

12 利用者に対して、退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に個別リハビ リテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1月に13回を 限度として1日につき80単位を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、イ (1)、ロ(1)若しくはハ(1)を算定している場合又はリハビリテーションマネジメント 加算を算定していない場合は算定しない。

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け 出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第8条第16項に規定する 認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーション によって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指 示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士がその退院(所)日又は通所開 始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合 は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として1日に つき240単位を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーショ ンマネジメント加算を算定していない場合は算定しない。

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た 指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所 リハビリテーションを行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につ き60単位を所定単位数に加算する。

15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低 栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態 の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利 用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄 養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に 限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養 改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善 せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、 引き続き算定することができる。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業 療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ご との摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っている とともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業 所であること。

16 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口 腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口 腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂 食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持 又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」と いう。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を 限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービ スの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機 能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き 算定することができる。
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛 生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改 善管理指導計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指 示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が 口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録し ていること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所で あること。

17 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又 は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者 生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、通 所リハビリテーション費は、算定しない。

ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行 った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算す る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ の他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(2) サービス提供体制強化加算(U) 6単位


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