9 短期入所療養介護費
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 746単位
ii 要介護2 795単位
iii 要介護3 848単位
iv 要介護4 902単位
v 要介護5 955単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 845単位
ii 要介護2 894単位
iii 要介護3 947単位
iv 要介護4 1,001単位
v 要介護5 1,054単位
(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(U)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 767単位
ii 要介護2 850単位
iii 要介護3 965単位
iv 要介護4 1,041単位
v 要介護5 1,117単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 866単位
ii 要介護2 949単位
iii 要介護3 1,064単位
iv 要介護4 1,140単位
v 要介護5 1,216単位
(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(V)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 767単位
ii 要介護2 844単位
iii 要介護3 938単位
iv 要介護4 1,014単位
v 要介護5 1,090単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 866単位
ii 要介護2 943単位
iii 要介護3 1,037単位
iv 要介護4 1,113単位
v 要介護5 1,189単位
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 848単位
ii 要介護2 897単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,004単位
v 要介護5 1,057単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 848単位
ii 要介護2 897単位
iii 要介護3 950単位
iv 要介護4 1,004単位
v 要介護5 1,057単位
(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(U)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,126単位
iv 要介護4 1,202単位
v 要介護5 1,278単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,011単位
iii 要介護3 1,126単位
iv 要介護4 1,202単位
v 要介護5 1,278単位
(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(V)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,005単位
iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,195単位
v 要介護5 1,271単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 928単位
ii 要介護2 1,005単位
iii 要介護3 1,119単位
iv 要介護4 1,195単位
v 要介護5 1,271単位
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) 3時間以上4時間未満 650単位
(二) 4時間以上6時間未満 900単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,250単位

1 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生 労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府 県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サー ビス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)に おいて、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入 所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に 厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、 それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基 準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、 利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴 覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が 定めるところにより算定する。

2 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大 臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事 に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別 に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を 行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基 準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられ た内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数 を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合 は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医 師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ り算定する。

3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所 定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する 基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所につい ては、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介 護老人保健施設については、リハビリテーション機能強化加算として、1日につき30単 位を所定単位数に加算する。

6 指定短期入所療養介護事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビ リテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき 240単位を所定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出 た介護老人保健施設において、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が 認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護 を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

8 (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での 生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断 した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算し て7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養 介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1 日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただ し、注8を算定している場合は算定しない。

10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる 利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合 は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

11 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給 する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)の介護老人保健施設短期入所 療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(U)の介護老人保健施設短期入 所療養介護費(ii)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(V)の介護老人保健施設 短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼす おそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注7の規定による届 出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注7の規定に よる届出があったものとみなす。

13 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合において は、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施 設における短期入所療養介護費は、算定しない。

14 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等の うち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、 特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定単 位数に加算する。

15 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設 基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定 短期入所療養介護事業所については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位 を所定単位数に加算する。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による 食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供し たときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われ ていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護 事業所において行われていること。

(5) 緊急短期入所ネットワーク加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入 所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所療 養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

(6) 緊急時施設療養費
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次 に掲げる医療行為につき算定する。
(一) 緊急時治療管理(1日につき) 500単位

1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療 管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。

(二) 特定治療
医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭 和57年法律第80号)第64条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定 されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定 めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2 章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
(7) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短 期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に 掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(三) サービス提供体制強化加算(V) 6単位

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(T)
a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 715単位
ii 要介護2 825単位
iii 要介護3 1,063単位
iv 要介護4 1,164単位
v 要介護5 1,255単位
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 846単位
ii 要介護2 956単位
iii 要介護3 1,194単位
iv 要介護4 1,295単位
v 要介護5 1,386単位
(二) 病院療養病床短期入所療養介護費(U)
a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 655単位
ii 要介護2 764単位
iii 要介護3 924単位
iv 要介護4 1,080単位
v 要介護5 1,122単位
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 786単位
ii 要介護2 895単位
iii 要介護3 1,055単位
iv 要介護4 1,211単位
v 要介護5 1,253単位
(三) 病院療養病床短期入所療養介護費(V)
a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 625単位
ii 要介護2 736単位
iii 要介護3 887単位
iv 要介護4 1,044単位
v 要介護5 1,085単位
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 756単位
ii 要介護2 867単位
iii 要介護3 1,018単位
iv 要介護4 1,175単位
v 要介護5 1,216単位
(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(T)
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 715単位
ii 要介護2 825単位
iii 要介護3 975単位
iv 要介護4 1,066単位
v 要介護5 1,157単位
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 846単位
ii 要介護2 956単位
iii 要介護3 1,106単位
iv 要介護4 1,197単位
v 要介護5 1,288単位
(二) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(U)
a 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 715単位
ii 要介護2 825単位
iii 要介護3 933単位
iv 要介護4 1,024単位
v 要介護5 1,115単位
b 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 846単位
ii 要介護2 956単位
iii 要介護3 1,064単位
iv 要介護4 1,155単位
v 要介護5 1,246単位
(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(T)
a 要介護1 849単位
b 要介護2 959単位
c 要介護3 1,197単位
d 要介護4 1,298単位
e 要介護5 1,389単位
(二) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(U)
a 要介護1 849単位
b 要介護2 959単位
c 要介護3 1,197単位
d 要介護4 1,298単位
e 要介護5 1,389単位
(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(T)
a 要介護1 849単位
b 要介護2 959単位
c 要介護3 1,109単位
d 要介護4 1,200単位
e 要介護5 1,291単位
(二) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(U)
a 要介護1 849単位
b 要介護2 959単位
c 要介護3 1,109単位
d 要介護4 1,200単位
e 要介護5 1,291単位
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費
(一) 3時間以上4時間未満 650単位
(二) 4時間以上6時間未満 900単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,250単位

1 (1)から(4)までについて、療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号 に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事 業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大 臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事 に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)におい て、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生 労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それ ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を 満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、 利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める 基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (5)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤 を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たもの における当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚 生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った 場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指 定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定す る。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定 単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看 護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、 別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3 (3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につ き所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について は、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

5 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適 用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

6 (1)から(4)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関 する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に ついては、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に 加算する。
イ 夜間勤務等看護(T) 23単位
ロ 夜間勤務等看護(U) 14単位
ハ 夜間勤務等看護(V) 14単位
ニ 夜間勤務等看護(W) 7単位

7 (1)から(4)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅 での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると 判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起 算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養 介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、(1)から(4)までについ ては1日につき120単位を、(5)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。 ただし、注7を算定している場合は算定しない。

9 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利 用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、 片道につき184単位を所定単位数に加算する。

10 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所療養介護費(T)、病院 療養病床短期入所療養介護費(U)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(V)又は 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(T)若しくは病院療養病床経過型短期入所療 養介護費(U)を支給する場合は、それぞれ、病院療養病床短期入所療養介護費(T)の 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(U)の病院 療養病床短期入所療養介護費(ii)若しくは病院療養病床短期入所療養介護費(V)の病 院療養病床短期入所療養介護費(ii)又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費(T) の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)若しくは病院療養病床経過型短期入所 療養介護費(U)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼす おそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

11 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注6の規定による届 出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注6の規定に よる届出があったものとみなす。

12 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合において は、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、療養病床を有す る病院における短期入所療養介護費は、算定しない。

(6) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による 食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供し たときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われ ていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護 事業所において行われていること。

(7) 緊急短期入所ネットワーク加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入 所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所療 養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

(8) 特定診療費
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為と して別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数 に10円を乗じて得た額を算定する。

(9) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短 期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に 掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(三) サービス提供体制強化加算(V) 6単位
ハ 診療所における短期入所療養介護費
(1) 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 診療所短期入所療養介護費(T)
a 診療所短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 696単位
ii 要介護2 748単位
iii 要介護3 800単位
iv 要介護4 851単位
v 要介護5 903単位
b 診療所短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 827単位
ii 要介護2 879単位
iii 要介護3 931単位
iv 要介護4 982単位
v 要介護5 1,034単位
(二) 診療所短期入所療養介護費(U)
a 診療所短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 606単位
ii 要介護2 652単位
iii 要介護3 698単位
iv 要介護4 744単位
v 要介護5 790単位
b 診療所短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 737単位
ii 要介護2 783単位
iii 要介護3 829単位
iv 要介護4 875単位
v 要介護5 921単位
(2) ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型診療所短期入所療養介護費(T)
a 要介護1 830単位
b 要介護2 882単位
c 要介護3 934単位
d 要介護4 985単位
e 要介護5 1,037単位
(二) ユニット型診療所短期入所療養介護費(U)
a 要介護1 830単位
b 要介護2 882単位
c 要介護3 934単位
d 要介護4 985単位
e 要介護5 1,037単位
(3) 特定診療所短期入所療養介護費
(一) 3時間以上4時間未満 650単位
(二) 4時間以上6時間未満 900単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,250単位

1 (1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生 労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものに おける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施 設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者 の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ により算定する。

2 (3)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大 臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける 当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し て、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短 期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する 標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働 大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す る。

3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所 定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所について は、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。

5 (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での 生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断 した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算し て7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指 定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養 介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1 日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただ し、注5を算定している場合は算定しない。
7 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利 用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、 片道につき184単位を所定単位数に加算する。

8 次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介護費(T)又は診療所短期 入所療養介護費(U)を支給する場合は、それぞれ、診療所短期入所療養介護費(T)の 診療所短期入所療養介護費(ii)又は診療所短期入所療養介護費(U)の診療所短期入所 療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼす おそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

9 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当 する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があった ものとみなす。

10 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合において は、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所における 短期入所療養介護費は、算定しない。
(4) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による 食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供し たときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われ ていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護 事業所において行われていること。

(5) 緊急短期入所ネットワーク加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入 所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所療 養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

(6) 特定診療費
利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為と して別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数 に10円を乗じて得た額を算定する。

(7) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短 期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に 掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(三) サービス提供体制強化加算(V) 6単位

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
(1) 認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 認知症疾患型短期入所療養介護費(T)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 1,049単位
ii 要介護2 1,116単位
iii 要介護3 1,183単位
iv 要介護4 1,251単位
v 要介護5 1,318単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 1,160単位
ii 要介護2 1,227単位
iii 要介護3 1,294単位
iv 要介護4 1,362単位
v 要介護5 1,429単位
(二) 認知症疾患型短期入所療養介護費(U)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 991単位
ii 要介護2 1,062単位
iii 要介護3 1,132単位
iv 要介護4 1,203単位
v 要介護5 1,273単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 1,122単位
ii 要介護2 1,193単位
iii 要介護3 1,263単位
iv 要介護4 1,334単位
v 要介護5 1,404単位
(三) 認知症疾患型短期入所療養介護費(V)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 962単位
ii 要介護2 1,031単位
iii 要介護3 1,099単位
iv 要介護4 1,168単位
v 要介護5 1,236単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 1,093単位
ii 要介護2 1,162単位
iii 要介護3 1,230単位
iv 要介護4 1,299単位
v 要介護5 1,367単位
(四) 認知症疾患型短期入所療養介護費(W)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 946単位
ii 要介護2 1,013単位
iii 要介護3 1,080単位
iv 要介護4 1,148単位
v 要介護5 1,215単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 1,077単位
ii 要介護2 1,144単位
iii 要介護3 1,211単位
iv 要介護4 1,279単位
v 要介護5 1,346単位
(五) 認知症疾患型短期入所療養介護費(X)
a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 884単位
ii 要介護2 951単位
iii 要介護3 1,018単位
iv 要介護4 1,086単位
v 要介護5 1,153単位
b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 995単位
ii 要介護2 1,062単位
iii 要介護3 1,129単位
iv 要介護4 1,197単位
v 要介護5 1,264単位
(2) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(T)
a 要介護1 786単位
b 要介護2 853単位
c 要介護3 920単位
d 要介護4 988単位
e 要介護5 1,055単位
(二) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(U)
a 要介護1 917単位
b 要介護2 984単位
c 要介護3 1,051単位
d 要介護4 1,119単位
e 要介護5 1,186単位
(3) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(T)
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 1,163単位
ii 要介護2 1,230単位
iii 要介護3 1,297単位
iv 要介護4 1,365単位
v 要介護5 1,432単位
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 1,163単位
ii 要介護2 1,230単位
iii 要介護3 1,297単位
iv 要介護4 1,365単位
v 要介護5 1,432単位
(二) ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(U)
a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 1,125単位
ii 要介護2 1,196単位
iii 要介護3 1,266単位
iv 要介護4 1,337単位
v 要介護5 1,407単位
b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 1,125単位
ii 要介護2 1,196単位
iii 要介護3 1,266単位
iv 要介護4 1,337単位
v 要介護5 1,407単位
(4) 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
(一) 3時間以上4時間未満 650単位
(二) 4時間以上6時間未満 900単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,250単位


1 (1)から(3)までについて、老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第144 条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定 短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患 療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分 及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に 応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若 しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生 労働大臣が定めるところにより算定する。

2 (4)について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護 事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道 府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟におい て、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入 所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置 付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所 定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員 数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると ころにより算定する。

3 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所 定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利 用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、 片道につき184単位を所定単位数に加算する。

5 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所療養介護費(T)、認知症 疾患型短期入所療養介護費(U)、認知症疾患型短期入所療養介護費(V)、認知症疾患 型短期入所療養介護費(W)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(X)又は認知症 疾患型経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型短期入 所療養介護費(T)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療 養介護費(U)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介 護費(V)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費 (W)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)若しくは認知症疾患型短期入所療養介護 費(X)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)又は認知症疾患型経過型短期入所療養 介護費(U)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼす おそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

6 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当 する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があった ものとみなす。

7 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、 30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、老人性認知症疾患療 養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は、算定しない。

(5) 療養食加算 23単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による 食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供し たときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われ ていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護 事業所において行われていること。

(6) 緊急短期入所ネットワーク加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入 所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所療 養介護を行った場合は、1日につき所定単位数を加算する。

(7) 特定診療費
利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労 働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて 得た額を算定する。

(8) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短 期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に 掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(T) 12単位
(二) サービス提供体制強化加算(U) 6単位
(三) サービス提供体制強化加算(V) 6単位


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