転勤についての配慮(法第26条)

事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。

○ 配慮することの内容としては、例えば、
1 その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること。
2 労働者本人の意向を斟酌すること。
3 就業場所の変更を行う場合は、子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと。
等が考えられますが、これらはあくまでも配慮することの内容の例示であり、他にも様々な配慮が考えられます。


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