育児休業給付2

○支給額

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

(1)「支給日数」とは、
a.b以外の支給対象期間については30日、
b.休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。

(2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が419,400円を超える場合は、「賃金月額」は、419,400円となります。 (これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は167,760円(当分の間は、209,700円)となります。)
また、この「賃金月額」が61,500円を下回る場合は61,500円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。

(3)各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の 40%(当分の間は50%)相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の40%(当分の間は50%)相当額の12万円(注.当分の間は50%のため15万円)が支給され(支給日数が上記a の30日の場合)ます。
※平成22年4月1日前に育児休業を開始した方は従来の「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象となります。

戻る