就業規則第2章 採用
(採用)
第5条 職員の採用は、入職希望者のうちから、面接又は選考試験を経て決定する。
(採用の条件)
第6条 施設は、次の各号の条件を具備し、面接又は選考試験に合格した者を採用する。ただし、管理職員、嘱託はこの限りでない。
(1) 中学校以上の卒業者
(2) 身体強健志操堅実にして品行方正の者
(3) 身元確実にして業務に従事できる者
(選考試験)
第7条 入職希望者に対しては、次の書類の提出を求め選考を行い、その成績並びに職員としての的確性の順位により合格者を決める。
(1) 履歴書(自筆かつ写真添付)
(2) 健康診断書(施設の指定する医師のもの)
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) 学業成績証明書。ただし、その一部の提出を省略することがある。
2 前項の選考の方法は、筆記試験、口頭面接及び実地試験とする。ただし、その一部を省略することがある。
(提出書類)
第8条 職員として採用されたときは、施設の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、既に提出済みのものはこの限りではない。
(1) 身元保証書
(2) 通勤経路図(通勤利用のための交通機関)及び扶養家族届
(3) 源泉徴収票(入職前に勤務していた者)
(4) 厚生年金被保険者証、雇用保険被保険者証(入職前に勤務していた者)
(5) 満18歳未満の者にあっては年齢証明書
(6) その他施設が必要と認める書類
(身元保証人の資格)
第9条 身元保証人は2名とする。
2 身元保証人は、一定の職業に従事し、独立の生計を維持する成年者でなければならない。
3 前項にかかわらず、職員は身元保証人になることはできない。
(身元保証人の更新)
第10条 身元保証人の更新は、満5か年を経過するごとに行うものとする。
(身元保証人の資格喪失)
第11条 身元保証人が次の各号の一に該当するに至った場合は直ちにこれを変更し、事務部に提出しなければならない。
(1) 死亡又は失踪の宣告を受けた場合
(2) 破産の宣告を受けた場合
(3) 提出後満5か年を経過した場合
(4) その他施設に置いて不適当と認めた場合
(試用期間)
第12条 新たに職員として採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただし施設が必要と認めたときは、この期間を延長することがある。
2 試用期間は勤続年数に通算する。
(試用期間中の解雇の基準)
第13条 試用期間中の者が、次の各号の一に該当するときは解雇する。
(1) 正当な理由がなく一賃金支払期間中に無断欠勤3日以上に及んだとき。
(2) 施設への提出書類の記載事項または面接時に申し述べた事項が、事実と相違することが判明したとき。
(3) 業務遂行に支障となるおそれがある既往症を隠していたことが判明したとき。
(4) 第33条の解雇事由に該当するとき。
(5) 第14章の規定により懲戒されたとき。
(6) 本採用とするに不適当と認められたとき。
(7) その他全各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき。
2 解雇手続については第34条から第39条までに定めるところによる。ただし、入職後14日を越えない者についてはこの限りでない。

第3章 服務規律
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