就業規則第5章 休職・休業
(休職)
第22条 職員が、次の各号の一に該当するときは休職とする。
(1) 業務外の傷病による欠勤が3か月を超えたとき。
(2) 公職に就任し必要と認めたとき。
(3) 労働組合の専従又は組合の所属する上部団体等の役員に専従したとき。
(4) 施設の命令により関係会社又は関係団体の業務に従事するとき。
(5) その他前各号に準ずる事情があると認めたとき。
(休職期間)
第23条 前条の休職期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号(私病)の場合
勤続期間 5年未満の者 1年
〃 5年以上10年未満の者 1年6か月
〃 10年以上20年未満の者 2年
〃 20年以上の者 2年6か月
ただし、結核性疾患の場合には、一律に2年6か月とする。
(2) 前条第2号から第5号までの場合 必要な期間
(復職)
第24条 休職期間が満了するまでに休職事由が消滅したと施設が認めた場合は、復職させる。ただし、第22号第1号による休職については、職員が休職期間の満了までに復職を願い出、施設の指定する医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、施設は復職させる。
2 前項の場合、原職務に復職させる。ただし、原職務に復職させることが困難であるか、又は不適当な場合には、異なる職務に就かせることがある。
(休職期間の通算)
第25条 復職した者が、復職後6か月以内に同一傷病(同一系統の疾病を含む。)により欠勤し休職となったときは、その欠勤期間及び休職期間は、復職前の休職期間に通算する。
2 前項の休職期間後に復職した者が、その復職後6か月以内に再び同一傷病により欠勤し休職となったときは、その欠勤期間及び休職期間は、最初の休職期間に通算する。4回以上休職となったときもまた同様とする。
(休職期間の取扱)
第26条 休職期間中は賃金を支給しない。
2 休職期間は、退職金及び永年勤続年数としては通算しない。ただし、第22条第4号の休職にあっては、この限りでない。
(育児休業)
第27条 乳児又は幼児を有する職員が、育児のため休業を申し出た場合は、1年以内の育児休業を認める。
(休業期間の取扱)
第28条 休業期間中は、賃金を支給しない。
2 休業期間中は、退職金及び永年勤続年数としては通算しない。

第6章 退職及び解雇
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