就業規則第7章 勤務
(就業時間)
第40条 職員の1日の就業時間は、次のとおりとする。
(1) 労働時間 8時間
(2) 休 憩 1時間
2 所定就業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 始業時刻 8時30分
(2) 終業時間 17時30分
(3) 休 憩 12時から13時まで
(始業終業時刻の変更及び特殊勤務)
第41条 前条の規定にかかわらず季節業務その他の事由により、始業終業時刻を変更し、又は時差勤務、交代勤務、隔日勤務等の特殊勤務を命ずることがある。
2 特殊勤務の場合の始業終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
看護職(入所)
A勤 始業時刻 8時30分 終業時刻17時30分 (うち休憩時間 60分)
P勤 始業時刻 9時30分 終業時刻18時30分 (うち休憩時間 60分)
D勤・E勤 始業時刻 17時00分 終業時刻9時00分 (うち休憩時間 120分)
介護職(入所)
A勤 始業時刻 8時30分 終業時刻17時30分 (うち休憩時間 60分)
B勤 始業時刻 7時30分 終業時刻16時30分 (うち休憩時間 60分)
C勤 始業時刻 10時30分 終業時刻19時30分 (うち休憩時間 60分)
D勤・E勤 始業時刻 17時00分 終業時刻9時00分 (うち休憩時間 120分)
P勤 始業時刻 12時00分 終業時刻21時00分 (うち休憩時間 60分)

(事業場外での勤務)
第42条 職員が出張その他社外において勤務したときは、所定勤務時間勤務したものとみなす。ただし当該勤務を遂行するために所定勤務時間を超えて勤務する必要があると認められるときは、通常当該業務の遂行に必要な時間勤務したものとみなす。
(裁量労働)
第42条の2 労働基準法第38条の2台4項記載の命令で定める業務のうち、同条記載の書面による協定によって定めた業務については、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等を当該業務に従事する職員の裁量に委ねる。
(時間外及び休日勤務)
第43条 施設は業務の都合により、職員に時間外勤務又は休日勤務をさせることがある。
(振替休日)
第44条 施設が職員に休日勤務を命じたときは、一週間以内に振替休日を与える。
2 前項の振替休日は、事前に本人の意見を聴取して決定する。
(1か月単位の変形労働時間制)
第45条 会社は業務の都合により、4週間を通じて平均1週40時間を超えない範囲で、職員に第40条と異なる勤務をさせることがある。この場合の勤務時間は1か月前に職員に告示する。
(年少者の労働条件)
第46条 満18歳に満たない者の労働時間に関しては、労働基準法第60条及び第61条の定めるところに従う。
(女子の労働時間)
第47条 女子の労働時間に関しては、労働基準法第64条の2及び第64条の3の定めるところに従う。
(妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業)
第48条 妊娠中の女子職員又は産後1年未満の女子社員が請求した場合には、請求の範囲内で時間外労働、休日労働及び深夜業をさせない。
(非常災害時の勤務)
第49条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるときは、この章の定めにかかわらず、行政官庁の許可を得てその必要の限度において労働時間を延長することがある。
(宿日直勤務)
第50条 施設は必要ある時は職員に宿日直勤務をさせることがある。
(認められない就業)
第51条 職員は、所定の手続き又は命令によらないで就業してはならない。
2 所定の手続き又は命令によらないで就業しても就業時間として認められない。
(出退勤手続)
第52条 職員は、始業及び終業の時刻を厳守し、出退勤は所定の場所において、出退勤時刻を各自のタイムカードに記録しなければならない。
2 職員が、やむを得ない事由により遅刻するときは、あらかじめ所定の様式により所属上司に届け出て承認を受けなければならない。ただし、事前に認証を受けることができないときは、遅滞なく、その承認を受けなければならない。 (欠勤)
第53条 病気その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、所属上司に届け出なければならない。
2 病気欠勤が引続き5日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(欠勤期間の中断)
第54条 欠勤期間中の職員が出勤した場合、引続き7日以上(休日を除く。)勤務しなければ第22条第1号(私傷病休職)及び前条(欠勤)の欠勤期間は中断されないものとする。
(早退、外出)
第55条 やむを得ない事由により、早退し、または勤務時間中に外出しようとするときは、所属上司の許可を受けなければならない。
(休憩時間の利用)
第56条 職員は休憩時間を自由に利用することができる。この場合であっても業務開始後の業務に支障をきたさないように留意しなければならない。
(育児期間)
第57条 生後満1年に達しない生児を育てる女子職員が申し出たときには、所定休憩時間のほかに1日2回各々30分の育児時間を与える。
(公民権行使及び公の職務執行の時間)
第58条 選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間は請求によりこれをあたえる。ただし権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することがある。

第8章 休日、休暇
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