就業規則第12章 安全衛生
(災害予防)
第76条 職員は、災害予防のため次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で許可なく火気を使用してはならない。
(2) ガス、電気その他火気の周辺は常に清潔にし、使用後は必ず火気のないことを確かめておかねばならない。
(3) 常に施設内の整理整頓に努め、特に非常用出入口及び消火設備のある箇所に物品を置いてはならない。
(4) 非常防災器具は標示して格納し、また常に点検をしておかねばならない。
(5) 重要書類及び物品は、一旦非常の際迅速に安全な場所に搬出できるよう格納、その他に常に意を用いなければならない。
(6) 別に定める「防災管理規定」及びこれに定めるその他の災害対策諸条項を厳に守り、かつ、励行しなければばらない。
(非常災害の場合の措置)
第77条 施設事務所、倉庫、宿舎またはその付近に火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちに公設消防署、役職員に通報し、職員互に協力してその被害を最小限度にとどめるように最善の努力をしなければなら ない。
(保健衛生に関する心得)
第78条 職員は、衛生管理者の指示に従って保健・衛生に努めるとともに、施設の行う健康診断、予防注射その他衛生に関する措置の目的達成に進んで協力しなければならない。
(健康診断)
第79条 毎年1回以上定期に職員の健康診断を行い、なお必要と認めたときは、職員の全部又は一部に対し臨時に健康診断、伝染病予防注射等を行う。
2 前項の健康診断を受けられない事情にあったときは、施設の指定する医師の診断をうけなければならない。
3 施設は、第1項の健康診断に基づき、要注意者に対しては就業場所、又は業務の転換、労働時間の制限短縮その他職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
(就業禁止)
第80条 次に掲げる病気にかかっている者は就業させない。ただし、第4号から第6号に掲げる者について伝染病予防の処置をとった場合はこの限りでない。
(1) 精神病
(2) 法定伝染病・らい病
(3) 開放性結核
(4) 麻疹・丹毒
(5) 梅毒・ひぜん・その他の伝染性皮膚病
(6) トラホーム・その他の伝染性眼病(7) 伝染病以外の病気にかかっている者で就業のため、病状悪化のおそれのある者
(8) その他衛生管理者において就業不適当と認めた者
(就業禁止をうけた者の再就業手続)
第81条 前条により就業を禁止された者が再び就業しようとするときは、施設の指定する医師の診断書を事前に提出しなければならない。
(伝染病の届出)
第82条 職員は、本人又は同居人が伝染病にかかり、又はその疑いのあるときは、直ちにその旨を所属長に届け出て適宜な予防措置をうけなければならない。
(妊娠中及び出産後の健康管理)
第83条 女子社員が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける旨を申し出た場合には、これを受けることができるよう必要な時間を与える。
2 女子職員が、前項の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講ずる。
(危険有害業務の就業制限)
第84条 妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子職員を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 前項の業務のうち女子職員の妊娠出産機能に有害である業務については、前項に定める女子職員以外の女子職員についても就業させない。

第13章 災害補償
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