就業規則第15章 雑則
(施設長に提出する文書の経由)
第90条 職員が、願書、届出等の文書を施設長あてに提出するときは、所属長を経由しなければならない。
(就業時間中の集会の禁止)
第91条 職員は、施設の承認を得ないで就業時間中に施設の業務以外の集会をもってはならない。
(苦情処理)
第92条 配置、昇進、教育訓練、福利厚生及び定年・退職・解雇に関し、女子職員から男女の均等な機会及び待遇についての苦情の申し出を受けたときは、苦情処理機関に付議し、その解決に努めるものとする。

附 則
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