【確定申告の際の医療費控除について】(1/4)

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を 受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間に支払った医療費に 対して所得税の一部が戻る制度です。

■内容

前年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費自己負担額の総額が、10万円を 超えた場合、または合計所得金額(世帯合算)の5%を超えた場合(どちらか少な い額)、最高200万円までの医療費控除が受けられます。

■対象となるもの
@ 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や 医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
A 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の 風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防 や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
B 病院、診療所の入院費
C 治療のためのあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術費
D 6ヶ月以上寝たきり状態で、医師によりおむつが必要と認めた人のおむつ代
E 介護保険制度のサービスを利用した費用
(介護保険サービスに係る医療費控除について平成17年12月27日Q&Aより 抜粋して、次頁に転載しています。)

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