指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第二十一号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項及び介護保険法施行法(平成九年法 律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、指定施設サービス等に要する費用の額の算定 に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
一 指定施設サービス等に要する費用の額は、別表指定施設サービス等介護給付費単位数表に より算定するものとする。

二 指定施設サービス等に要する費用(別表中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費 (特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び特別療養費並びに介護療養施設サ ービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める 一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定施設サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その 額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(平一二厚告四九一・平一七厚労告四〇一・平二〇厚労告二六一・一部改正)
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四九一号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年二月二二日厚生労働省告示第三七号) 抄
平成十三年三月一日から適用する。ただし、同日前に行われた指定施設サービスに要する費 用の額の算定については、なお従前の例によることとし、平成十五年八月三十一日までの間 は、改正後の別表第一の3のイ中「療養病床を有する」とあるのは「療養病床又は医療法等の一 部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床 群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)を有する」と、同3のイ の(1)の注1中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第2条 第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院さ せるものに限る。)」と、同3のロ中「療養病床を」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部 を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部につ いて専ら要介護者を入院させるものに限る。)を」と、「療養病床に」とあるのは「療養病床又 は医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その 全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)に」とする。
改正文 (平成一五年二月二四日厚生労働省告示第五二号) 抄
平成十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年九月七日厚生労働省告示第四〇一号) 抄
平成十七年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月一四日厚生労働省告示第一二五号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四一五号) 抄
平成十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一〇五号) 抄
平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月二八日厚生労働省告示第一三六号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二六一号) 抄
平成二十年五月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三日厚生労働省告示第四七号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。

別表
(平21厚労告47・全改)
指定施設サービス等介護給付費単位数表

1 介護福祉施設サービス
2 介護保健施設サービス
3 介護療養施設サービス


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