就業規則第9章 給与
(給与決定の原則)
第66条 職員の給与は、国家公務員給与表に準じ、具体的には給与規定にて定める。なお、次の事項を考慮して支給する。
(2) 職務内容、責任の度合及びその職務を果たす本人の能力
(3) そのときの物価及び社会通念上の賃金ならびに生活水準
(給与の細則)
第67条 給与の種類、計算及び支給方法その他に関する事項は、別に定める「給与規定」による。
(給与の非常時払い)
第68条 施設は、職員が各号の一に該当し、受給者の請求があった場合は、その都度既往の労働に対する賃金を支給する。
(1) 本人又は、その収入によって生計を維持する者の結婚、死亡、出産、傷病及び災害のための臨時の出費を要するとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷するとき。
2 施設は、社員が次の号に該当し、受給者の請求があった場合は、請求があった日から7日以内に既往の労働に対する賃金を支給する。
(1) 本人が退職したとき。
(2) 本人が解雇されたとき。

第10章 賞与
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