就業規則第10章 賞与
(賞与)
第69条 賞与は、原則として毎年6月1日及び12月1日に在籍し、その日までに6か月以上勤続した者に対し、施設の業績を勘案し当月20日に支給する。ただし、業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給期日を変更し、又は支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、過去6か月間における職員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定するものとする。

第11章 福利厚生
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