就業規則第11章 福利厚生
第70条 職員は、次の各号に掲げる福利厚生施設を利用することができる。
(1) 職員食堂
(2) おとぎの国カントリークラブ
(3) その他施設が行う福利厚生
(物品貸与)
第71条 職員の業務に必要な被服その他の物品の貸与は、別に定める「物品貸与規定」による。
(慶弔金)
第72条 職員の慶弔に関しては、別に定める「慶弔金規程」による。
(社会保険)
第73条 職員に対し、法令が定めるところにより社会保険に加入させる。
(独身社員寄宿舎)
第74条 独身社員寄宿舎に関しては、別に定める「寄宿舎規定」による。
(住宅資金)
第75条 住宅資金に関しては、別に定める「住宅資金貸与規定」による。

第12章 安全衛生
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