居宅介護支援サービス介護保健施設サービス通所リハビリテーション短期入所療養介護


居宅介護支援サービス 要支援、要介護の方の在宅ケアによって、福祉サービスと医療サービスが総合的・一体的に提供されるように支援します。
要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことにより、利用者の居宅における生活への復帰を目指した施設サービスを提供します。
要介護状態又は要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、心身機能の回復又は維持、日常生活上の自立を助けることを目的としてサービスを提供します。
要介護状態又は要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としたサービスを提供します。