指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第十九号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基 づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年 四月一日から適用する。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により 算定するものとする。

二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治 療に係るものに限る。)及び特別療養費並びに特定診療費として算定される費用を除く。)の 額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するもの とする。

三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額 に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(平一二厚告四八九・平二〇厚労告二六二・一部改正)
改正文 (平成一二年一二月八日厚生省告示第三七六号) 抄
平成十四年一月一日から適用する。ただし、同日前に行われた短期入所生活介護費及び短期 入所療養介護費の算定については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八九号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年二月二二日厚生労働省告示第三六号) 抄
平成十三年三月一日から適用する。ただし、同日前に行われた指定居宅サービスに要する費 用の額の算定については、なお従前の例によることとし、平成十五年八月三十一日までの間 は、改正後の別表の9の口中「療養病床を有する」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を 改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群 (その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)を有する」と、同口の(1) の注1中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項 第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させる ものに限る。)」と、同9のハ中「療養病床を」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改 正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について 専ら要介護者を入院させるものに限る。)を」と、「療養病床に」とあるのは「療養病床又は医 療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部 又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)に」とする。

改正文 (平成一五年二月二四日厚生労働省告示第五〇号) 抄
平成十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年九月七日厚生労働省告示第四〇〇号) 抄
平成十七年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月一四日厚生労働省告示第一二三号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四一四号) 抄
平成十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第六二号) 抄
平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第一〇四号) 抄
平成十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月二八日厚生労働省告示第一三五号) 抄
平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二六二号) 抄
平成二十年五月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三日厚生労働省告示第四六号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。

別表
(平21厚労告46・全改)
指定居宅サービス介護給付費単位数表

1 訪問介護費
2 訪問入浴介護費
3 訪問看護費
4 訪問リハビリテーション費
5 居宅療養管理指導費
6 通所介護費
7 通所リハビリテーション費
8 短期入所生活介護費
9 短期入所療養介護費
10 特定施設入居者生活介護費
11 福祉用具貸与費


戻る